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いわゆる24時間ルールの誤解

自宅で亡くなった場合、24時間以内に診察していないと、死亡診断書を書くことができないのではないか?警察に届け出なければならないのではないか?との誤解があります。

こういう誤解によって、自宅で看取ることに不安を持っている方がいらっしゃいます。

医師法20条にはこう書いてあります↓

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

つまり、死亡した時刻から24時間以内に診察していれば、診察をしないで死亡診断書を書くことができるということです。

しかし、これはあくまでも「医者のいない離島に住んでいる患者」などを想定したものであって、特別な理由がなければ診察をしないで死亡診断書を書くということは、法的には認められたとしても、社会通念上考えられません。

この医師法20条にある通り「24時間以内に~」という文言が曲解されて、冒頭のような誤解が生じています。

在宅医療であっても、病気が分かっている中で、その病気で亡くなったと推定される場合には死亡診断書を書くことができます。

一方、急変したような場合で、死因がよくわからない場合などは、警察の方に検死を依頼することがあります。これはあくまでも、事件性がないということをはっきりさせるために依頼するものであって、「警察が入ったから事件だ」というわけではありません。

法的にも、自宅で看取ることは何の問題もありませんので、安心していただきたいと思います。

(投稿者:斉藤 揚三)