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ショートステイ先への訪問診療

ショートステイ(短期入所生活介護)先に訪問診療に行ってよいのかどうか、ケアマネージャーさんも分からない方が多いようなので、まとめてみました。

2016年度の診療報酬改定でショートステイ先にも訪問診療ができるようになりましたが、それには条件があります。

それは、「サービス利用前の30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時等医学総合管理料(施設総管)、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師(配置医師を除く)が診察した場合に限り、サービス利用開始後30日までに訪問診療料や施設総管を算定できる」というものです。

つまり、自宅で定期的に訪問診療をしていた場合、ショートステイ利用開始後30日間は、ショートステイ先に訪問診療に行くことができます。ただしその場合は、在総管ではなく施設総管での算定になります。

また、ショートステイ中に体調不良になった場合などは、ショートステイ先に往診することもでき、往診料も算定できます。

しかし介護保険と医療保険を同時請求できないからなのか、施設の決まりなのか、上記を説明しても、「ショートステイ先に診察に来てもらっては困る」と言われ、ショートステイから自宅に戻って診察することもよくあります。

当院としては、患者さんが診察のためにその都度自宅に戻るというのは不便だと思うので、施設がよければ、ショートステイ先にも診察に行っています。

(投稿者:斉藤 揚三)