死亡診断書にまつわる話
2018.08.16
以前、役所の方に、私が書いた死亡診断書に不備があり受理できないと言われたとのことで、ご遺族がクリニックに死亡診断書を持ってやってきたことがありました。
ちなみに、死亡診断書の不備でよくあるのが、午後に看取った際に、午後1時と書くべきところを、午後13時と書いてしまうというのがあります。
さて、どこに不備があったのか聞いてみると、「自宅の住所が宮城県から書かれていない」とのことでした。
それまでは、市から書き始めて、問題になったことはありませんでしたので、非常に驚きました。
死亡診断書の記入マニュアルにも住所を県から書かなければならないなど書いてありませんし、厚生労働省に問い合わせてみたところ、県から書かなければならないという決まりはないという回答ももらいました。
○○市というのが、2つあるというならいざ知らず、県から書かなけらばならない合理的な理由が見つかりません。
こんなくだらないことのために、ご遺族がわざわざ役所とクリニックを行ったり来たりしていて、無駄な労力を使わされているのです。
これにはかなり頭にきて、役所の方と論戦してもよかったのですが、それこそ無駄な労力になると思い、なんとか怒りをしずめて、宮城県を追記しました。
このことがあって以降は、県から書くようにしています。
(投稿者:斉藤 揚三)
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